都環境局は25日、二酸化炭素の排出量削減を2010年度から義務付ける大規模事業所への新制度説明会を都庁で開いた。大規模事業所やテナントビルの関係者約900人が参加した。同局の担当者は「制度を正しく理解し、スムーズに対策に取り組んでほしい」と呼びかけた。
義務付けの対象は、原油換算で年間1500キロリットル以上のエネルギーを使う約1300事業所。テナントビルの場合は、基本的にオーナーが対象になる。自力で義務量を削減できなければ、余分に削減した事業所からその分を買い取れる排出量取引制度も導入する。
また、エネルギー使用量が一定規模以上の中小規模事業所に対してはCO2排出量の報告制度が導入される。
説明会では、具体的な削減義務率など詳しい内容は都が今年度末までに定め、来春には排出量の算定方法などを改めて説明する日程が示された。参加者からは、「個別協議の場がほしい」「これまで進めてきた削減の取り組みを適正に評価してほしい」--などの意見が出た。同様の説明会は31日、8月1日にも開かれる。


