国務院は11日に「公共機関省エネ条例」を公布し、公的資金を全面的・部分的に使用する国家機関、事業機関、団体機関に対し、エネルギー消費の統計作業の担当責任者を指定し、また、エネルギー消費量測定の基礎データを正確に記録して統計台帳を作成するとともに、毎年3月31日までに各級人民政府の機関事務作業の管理機関に前年度のエネルギー消費状況報告を提出することを義務づけた。条例が10月1日に施行されると、公共機関はエネルギー消費の測定制度を実施し、消費状況をリアルタイムで観測し、浪費があれば迅速に発見して対策を取ることが求められる。


